野田ハイキングクラブ会則

 

第1条 名称                                    

本会は、「野田ハイキングクラブ」(以下、本会とする。)と称する。

 

第2条 目 的                                    

本会は、健全で楽しく安全なハイキングや登山を通じて、会員相互の親睦を図ると共に、その

普及を図ることを目的とする。

 

第3条 事 業                                    

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  @ 定例山行・ハイキングの実施

  A 月例会の実施

  B 講習会、研修会の実施

  C その他、目的達成に必要な事業の実施

 

第4条 事務所                                    

本会の事務所は、野田市野田250 興風会館内に置く。

 

第5条 会 員                                    

第2条の目的に賛同する個人とする。   

 

第6条 会 費                                    

(1)会費は入会金及び年会費として次の通りとする。

入会金 1千円  年会費 4千円

ただし、中途入会時の会費は、入会手続時期を勘案し幹事会で決議する。

(2)年会費を指定期日までに納入しない場合は、会員資格失効となる。
(3)脱会時の会費の返還は行わない。

 

第7条 入会及び脱会                                 

(1)会員は、幹事会の承認及び所定の会費の納入並びに山岳遭難・捜索保険の加入によって

入会することができる。

(2)会員は、時期または理由に関係なく、本人の意思によって脱会することができる。
(3)本会の名誉を汚した者、または本会の会員として相応しくないと認められた場合は、幹事

会の決議により除名される場合がある。

 

第8条 役 員                                     

(1)本会に次の役員をおく。

会長 1名、 会長代行 1名、 顧問 1名 、幹事 若干名 、会計監査 2名

(2)幹事会は、会長・会長代行・顧問・幹事をもって構成する。

(3)役員の補充が必要と幹事会で認められた場合は、幹事会の推薦により会長が役員を委嘱す

ることができる。

(4)幹事会において、役員の中から事務局長、山行委員を選任する。

 

第9条 特別職                                    

(1)本会には、名誉会長・名誉顧問及び相談役を置くことができる。
(2)名誉会長・名誉顧問及び相談役は本会の会長によって推薦され、総会にて報告する。

 

第10条 役員の任務                                 

(1)会長は、本会の代表として、本会の目的を達成するために職務を遂行する。

(2)会長代行は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

(3)事務局長は、事業推進の責任者として、本会の目的を達成するために職務を遂行する。

(4)幹事は、他の役員と協同して会の運営に関する事項及び重要事項を審議する。

(5)会計監査は、事業および会計を監査する。

 

第11条 役員の任期                                 

(1)役員および会計監査の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠並びに増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任

期間とする。

 

第12条 会議の種類                                

本会の会議は、総会、幹事会及び山行委員会とする。また、例会山行及びクラブ運営のために

必要な事項を協議する月例会を開催する。

 

第13条 総 会                                  

(1)総会は会員をもって構成し、議長は会長の指名を受けた者が務める。 

(2)総会は年1回会長が招集し、次の事項を審議し、決定する。
   @会則に関する事項。
   A役員及びその他人事の選任に関する事項。
   B収支予算及び年間事業計画に関する事項。
   C事業報告及び決算に関する事項。

D他団体への加入、脱退に関すること。
   Eその他会長が必要と認める事項。
(3)
会長が必要と認めた場合又は会員の2/3以上が要求した場合に臨時総会を開催しなければ

ならない。

(4)議事については出席会員(委任状含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

第14条 幹事会                                   

(1)幹事会は必要な都度会長が召集し、会則に関わる事項・年間事業計画・予算及び決算、そ

の他議決を要する事項を審議し、決定する。
(2)議事については出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

 

 

第15条 山行委員会                                 

(1)山行委員会は山行委員をもって構成し、議長は原則として山行リーダーまたはサブリーダ

ーが務める。

(2)山行委員会は、原則として毎月開催し、年間事業計画に沿って、例会山行の運営に関する

事項、その他議決を要する事項を審議し、決定する。

(3)山行委員会を円滑に遂行するため必要に応じて山行委員長・副委員長を選任することがで

きる。

 

第16条 会 計                                   

(1)本会の経費は、入会金・会費及び事業収入等でまかなう。

(2)本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までとする。

(3)本会の運営を行う上で必要な会計細目等については、幹事会の議を経て決定する。

 

第17条 事務局の設置                                  

(1)本会の運営を円滑に遂行するために、事務局を設置することができる。
(2)事務局は、事務局長および幹事をもって構成する。
(3)事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て、会長が定める。

 

第18条 免責事項                                    

本会は、以下の理由において本会員に損害が発生しても一切責任を負わないものとする

(1)本会幹事会または山行委員会の承認を得ず行われた、事業及び行動によるもの。

(2)定例ハイキング等への参加は会員本人の自由意思に基づくものであり、事故等による不利

益は全て本人の責に帰すこと。

 

第19条 細則                                    

この会則に定める以外での必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長が別に定めるものとする。

 

【附 則】 

(1)この会則は平成29年4月18日から施行する。
(2)
平成4年4月15日施行の野田ハイキングクラブ会則は廃止する。

(3)この会則は平成30年4月17日一部改正する。