野田ハイキングクラブ会則
(名称)
第1条 本会は『野田ハイキングクラブ』と称する。
(目的)
第2条 本会は、健全で楽しく安全なハイキングや登山を通じて、会員相互の親睦を図ると共に、
その普及を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、定例ハイキング及び合同トレーニングの実施
2、集会の実施
3、講習会、研修会の実施
4、機関紙の発行
5、その他、目的達成に必要な事業の実施
(構成)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する者で所定の加入手続きを済ませた者(以下会員という)を
もって構成する。
(義務・責任)
第5条 会員は、次のことを遵守し自覚しなければならない。
1、会費は、年度の定められた期間に納入しなければならない。
2、会員は、日常より自ら健康管理に努め、定例ハイキングの行動に支障なき体力を維持すること。
3、定例ハイキング等への参加は会員本人の自由意思に基づくものであり、事故等による不利益
  は全て本人の責に帰すこと。
4、会員は、積極的に会の業務に協力すること。
5、ハイキング等の野外活動においては、自然保護に留意しなければならない。
(退会)
第6条 退会については次による。
1、会員で退会しようとする者は、理由を付した退会届を会長に提出し、承認を得なければならない。
2、所定の会費を期限までに納入しない者は退会したものと見なす。
3、本会の名誉を傷つけ、かつ目的に著しく反する行為をした者は、役員会の議決を経て退会を
  求めることができる。
4、会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき、若しくは団体が解散したときはその資格を喪失する。
(役員)
第7条 本会に次の役員をおく。
1、 会 長  1名 副会長  : 若干名
    総 務 : 1名 会 計  : 若干名 渉 外   : 若干名
    発 送 : 若干名 庶 務  : 若干名 管 理   : 若干名
    リーダー委員会委員長  : 1名 リーダー委員会副委員長 : 若干名
リーダー委員会委員   : 若干名
自然保護委員会委員長  : 1名 自然保護委員会副委員長 : 若干名
    自然保護委員会委員    : 若干名 
2、役員は、会員の互選により総会で選出する。
  但し、年度内に役員の補充が必要と役員会で認めた場合は、役員会の推薦により会長が役員を
  委嘱することができる。
3、リーダー委員会の委員長、副委員長、委員は役員会の議を経て役員の中より会長が 任命する。
4、自然保護委員会の委員長、副委員長、委員は役員会の議を経て役員の中より会長が 任命する。
5、会長は、役員会、総会の承認を得て名誉会長(相談役)を置くことができる。
6、会長は、総会の承認を得て顧問を置くことができる。
7、役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のように定める。
1、会長は、本会を代表し会務を総理する。
2、副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3、総務は、本会の事務、会計、庶務業務を統括する。
4、会計は、会の会計業務を統括する。
5、渉外は、千葉県山岳連盟理事、同評議員、野田市山岳協会幹事を務める。
6、発送は、定例ハイキング・定例集会等の周知文書の発送を行う。
7、庶務は、定例集会の議事進行並びに参加状況の管理を行う。
8、管理は、会の保有する備品(救急用品含む)や固定資産等の管理を行う。
9、リーダー委員会委員長は、定例ハイキングの企画、運営業務を把握し統括する。
10、リーダー委員会副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
11、リーダー委員会委員は、定例ハイキングの企画、運営の業務を行う。
12、自然保護委員会委員長は、自然保護に関する活動の企画、運営業務を把握し統括する。
13、自然保護委員会副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
14、 自然保護委員会委員は、自然保護に関する活動の企画、運営の業務を行う。
(会議)
第9条 本会は、総会、役員会、リーダー委員会及び自然保護委員会を定期的に開催する。
1、総会は、毎年年度はじめに会長が召集し、本会の目的を達成するための事業について審議する。
  ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2、役員会は、会長が召集し、会運営に必要な事項を審議する。
3、リーダー委員会は、リーダー委員長が召集し、定例ハイキング等の企画、運営について審議し
    役員会に諮る。
4、リーダー委員会は、企画した定例ハイキングの難易度を判定し、特定の定例ハイキングについ
    て、参加条件、参加制限の設定を役員会に諮る。
5、自然保護委員会は、自然保護委員長が召集し、自然保護活動に関する企画、運営について審議
  し役員会に諮る。
(会計)
第10条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他をもってこれに充てる。
1、本会の会費は、年間4,000円、入会金は1,000円とする。
 ただし、中途入会時の会費は、入会手続時期を勘案し役員会で、決議する。
2、本会の会費納入は年度始めに一括納入とする。ただし、中途入会を行う場合は、入会手続時に
 一括納入とする。また、年度途中での退会に伴う払戻しは行わない。
3、本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(特別会計)
第11条 前条で定める会計の他に定例ハイキングの参加費余剰金等で運営する特別会計を設置すること
ができる。
1、特別会計の会計年度は前条に準ずる。
2、特別会計の繰越金の一部を一般会計に繰入れすることができるものとする。その繰入れ額は
  役員会で決定する。
3、特別会計の運営に関する細則は別に定める。
(遭難対策資金)
第12条 本会は、定例ハイキング及び合同トレーニングにおける事故を考慮して、遭難対策資金を設ける。
1、遭難対策資金は、毎年年度末に特別会計の繰越金より繰入れ積立するものとする。
  なお、積立金額は役員会で決定する。
2、遭難対策資金の使用又は一時貸出は、事故に関わる保険の内容を考慮して、役員会で決定する。
3、緊急の場合は、会長の承認をもって使用、貸出しを行い役員会に諮る。
(保険)
第13条 会員の保険加入について次のように定める。
1、会員は、定例ハイキング及び合同トレーニングに参加する時は、傷害保険に加入しなければな
  らない。  合同トレーニングに参加する非会員の参加者も同様とする。
2、定例ハイキング参加者の傷害保険の掛金は、定例ハイキング参加費より充当する。
  合同トレーニング参加者の傷害保険の掛金は、その都度参加者より徴収する。
3、会員は、山岳遭難に対する捜索費用が出る保険に入らなければ、野田ハイキングクラブが主催
  する定例ハイキングに参加することができない。
4、定例ハイキング予察に係る傷害保険の掛金は、特別会計より支出する。
5、役員は、選出された年度中は、指導者損害賠償保険に加入しその掛金は一般会計より支出する。
(会計監査)
第14条 本会の会計監査は役員会に所属しない会員で行う。
(事務局)
第15条 本会の事務局は下記に置く。
野田市野田250   興風会館内    野田ハイキングクラブ
電話  04−7122−2191(代)
(上部組織)
第16条 本会は、その目的を達成するために役員会の議決を経て関連団体や協議会等の上部組織に加盟
することができる。加盟組織からの退会についても同様とする。
(その他)
第17条 この会則は総会の承認を得て改正されるものとする。
第18条 この会則に定められていない事項は役員会にて決定する。
付則
この会則は平成 4年4月15日より施行する。
この会則は平成 5年4月20日一部改正する。
この会則は平成 8年4月16日一部改正する。
この会則は平成 9年4月18日一部改正する。
この会則は平成10年4月18日一部改正する。
この会則は平成11年4月23日一部改正する。
この会則は平成13年4月17日一部改正する。
この会則は平成18年4月18日一部改正する。
この会則は平成19年4月17日一部改正する。
この会則は平成23年4月17日一部改正する。
この会則は平成24年4月17日一部改正する。
この会則は平成25年4月16日一部改正する。
この会則は平成26年4月15日一部改正する。